予備試験 論文式
司法試験予備試験
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https://gyazo.com/909d6a1132005fcd1cc5fa894bd59a4f
10問の論文を2日で書く
基本科目 7法 350点配点/500点満点
選択科目 1法律
法律実務基礎科目(民訴・刑訴および法曹倫理)
民事・刑事がそれぞれ1問
2日試験がある
1日目
憲法・行政法 2h20min 100点
刑法・刑事訴訟法 2h20min 100点
選択科目 70min 50点
2日目
法律実務基礎科目 3h 100点
民法・民事訴訟法
刑法・刑事訴訟法
とかぶる
民法・商法・民事訴訟法 3h30m 150点
https://youtu.be/ujOa4z44xe4?si=fW0fq7v08_C-2kjM
https://www.youtube.com/live/6u1cyJ3W0V4?si=n3dOyPF7M2kZaV2g
民訴も憲法も知識で解ける
行政法のあてはめのホンアンを要件解釈して三段論法する回答はほぼ見ない
そうやって教えられている
裁量論が出るのは三段論法が使えない時に持ち出すという発想のものだが、原告の主張から突然裁量論を展開したりする。H30 訪問販売
知らない問題はどこで差がつくか
三段論法
条文がわからないから、規範がないことが多い。規範をかけ
条文を探して事実を当てはめようとしてみると解決することもある
刑法で学説の法律構成を考えろ、という問題が出た時に基本フレームの中でどこで弾けるのかを考える
スジの通った回答
事実の評価
書いて欲しそうな事実を拾う
OpenAI o1.icon
動画の特徴
予備試験論文の合格に必須の「事実評価」の重要性を、具体的な例に即して解説している
特に、令和6年の刑法・行政法の問題を用いて、当てはめ時の「事実の拾い方・評価の仕方」を細かく示している
ただ事実を列挙するだけではなく、論理的に結論へ結びつけることが必要であることを強調している
良くない答案例や実際の受験生答案などを比較して、どこをどう修正すれば上位合格レベルに到達できるかを指摘している
今後はパソコン入力(CBT)方式になることも踏まえ、「コピペ」だけで差がつかなくなる分、事実評価でより大きな差が出ると展望している
予備試験の論文に合格するには「上位2割」に入ることが必要で、単に論点や事実を列挙するだけでは足りない。
何を書いたのかは受験生の間で大して差はつかない
差がつくのはあてはめ
事実の適時を漏らさない
どう書くか?
規範と事実の関連を書かなければならない
論点が有名な問題(多くの受験生が同じ論点を書く問題)こそ、当てはめ段階の「事実評価」が差を分ける重要ポイントになる。
事実評価とは、問題文の事実を拾うだけでなく、「なぜその事実が結論に影響するのか」を論理的につなげること。
具体例として、予備試験令和6年刑法では「窃盗罪における占有の有無(占有の事実・意思)」を検討する際に、1分後・100m先などの数値を「どう評価するか」を丁寧に書く必要がある。
事実を拾いきれ
書き漏らすと点が積み上がらないので書き負ける
予備試験の試験は司法試験より短いので、全部の事実を使うぐらいの気持ちで良い
よくあるダメな(E-F)答案は
反対事実を無視して結論だけ強調する
反対事実を無視するな
事実をただ羅列するだけで「なぜ近い・遠いのか」「なぜ短い・長いのか」を書かずに終わる。
事実は拾っているが事実の評価をしていない基素.icon
規範への当てはめに対して事実が規範をなぜ満たすのかを評価できていない
さらに事実を評価する意識があるとC-D答案
C-DとA-Bの違いは事実の関連を踏まえて書いたかどうか
C-D 20m戻れば現場を見通せた(事実)ので距離的には支配が及んでいくる
A-B 20m戻れば現場を見通せた(事実) が、その時点ではそもそもケースを落としたことに気づいていない(別の事実)ので〜
事実をいろいろ使って方向性を補強している
「比較的短時間」など主観的な言葉だけで済ませ、理由や説得力が伴わない。
規範を無視している基素.icon
p.6 占有の事実と占有の意思に事実がどう対応するのか書いてない
行政法でも、たとえば「原告適格」問題では
まず処分の根拠となる条文の保護対象を明確化する。
被害として主張している利益が、その条文で個別に保護されているかを整理する必要がある。
どの利益を争点にするのか(たとえば排水被害や住居への浸水の恐れなど)をはっきり区別して書かないと、点を落とす。
共通しているのは、「規範(ルール)を理解しているか」「問題文の事実を抜き出し、単なる列挙にせずに論理的につなげて評価できるか」が勝負を決める。
合格者レベルになるには、インプット(知識量)だけでなく、拾った事実をどのように当てはめ・評価するかを常に意識し、答案練習や良い答案例で反復することが大切。
「あてはめを判例に学べ」は刑法には該当しない。判例を読んでも事例判決はない
今後は予備試験がパソコン入力(CBT)になる予定で、受験生全員が事実をコピペできる可能性がある。その結果、「事実の評価」の差がさらに大きくなると考えられる。
次回は、周辺知識(丸2のタイプの問題)や現場思考(丸3のタイプの問題)にどう対応するかなどを詳しく扱う予定である。